補聴器の基礎知識
聞こえについて
「聞こえる」ってどういうこと?
まず、音は外耳から入り、鼓膜を震わせます。
その振動が耳の中にあるツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨という3つの耳小骨に伝わります。
これらは人間の骨の中で一番小さな骨です。
耳小骨に伝わった振動が増幅され、内耳にある蝸牛と呼ばれる部分に届きます。
蝸牛はリンパ液が入っていて、音が入ってくるとリンパ液に波がおこります。その波を蝸牛の内側に並ん
でいる有毛細胞が感じとり、電気信号に変えます。
電気信号は蝸牛神経から大脳に伝わり、私たちは「音が聞こえた」と認識するのです。
知ってほしい難聴の3つのタイプ
音を聞く過程で何か問題が起これば、聞こえにくくなってしまいます。
難聴の種類は問題が発生した場所によって3つに分かれます。
伝音難聴
中耳炎や鼓膜の損傷などによる、外耳から中耳にかけての障害が原因です。
医学的な治療が可能とされています。
感音難聴
内耳や蝸牛神経など感音器の障害が原因です。
加齢とともに聞こえにくくなったり、長時間騒音化にいることが原因で起きる騒音性難聴が代表的です。
一般的に医学的な治療による聴力の改善は難しいとされています。
混合性難聴
伝音難聴と感音難聴の両方の症状がみられます。
なかなか自覚できない聴力の低下
人によって異なりますが、加齢による聴力の低下は左右の聴力が同じレベルで低下していき、本人はあまり自覚がありません。 また、視力の低下に比べると日常生活では大きな支障となりにくく放置されがちです。 外見上は何も変わらないため、周囲から指摘されることも少ないのです。 さらに、聴力の低下を認めることは「年寄り」というイメージに直結するという先入観があるため、自覚を無意識にさけてしまうことも あります。
しかし、難聴を放置しておくと、聞き間違いによって相手の話を誤解してしまったり、誤解を恐れて人との会話をさけるようになってしまうこともあります。 難聴は本人だけの問題ではなく、家族や職場など周囲とのコミュニケーションに大きな支障をきたしてしまうのです。
<ご家族の方へ> 認知症・うつと聞こえの関係
現在、さまざまな国や機関で研究が行われている段階ですが、聴力の低下と認知症の因果関係を指摘する研究結果も見受けられるようになってきました。”外からの情報が入ってこない””会話がない”という状況が長く続くと精神活動が抑えられてしまうため、認知症になる可能性が出てくるのです。
また、特に男性で聴力が低下した人は、していない人に比べ、約3倍も「うつ」になりやすいという研究データもあります。聴力の低下をほうっておかず、さまざまな場面で会話に参加していくことが、認知症やうつを防ぐことにつながると考えられます。
購入までの流れ
自分にピッタリの補聴器が出来上がるまで
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カウンセリング
どんなときに不便を感じるのか、どういう音が聞こえにくいのかなど、後自身の現在の聞こえの状態をできるだけ詳しくお店の人に伝えましょう。
また、補聴器に関する疑問や不安なども、遠慮なく相談してみてください。
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聴力測定
適切な補聴器のフィッティングのために純音聴力測定と言葉の聞き取りテストを行います。
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補聴器の機種選択
聴力測定の結果をふまえたうえで、ご自身の聴力や目的に合った最適な補聴器を選びます。
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フィッティング
お店のスタッフが、一人ひとりの状態に合わせて、補聴器の音域や音質、出力など、きめ細かな調整を行います。
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試聴
実際に補聴器をつけて音を聞いてみます。静かな所だけではなく、色々な環境で言葉がどう聞こえるのかもお試しください。
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ご購入
気に入った補聴器が見つかったら、いよいよ購入です。補聴器は、一人ひとりの聴力や耳の形に合わせてつくるので、その場ですぐ持ち帰ることができるわけではありません。
通常補聴器の制作にはおよそ一週間かかります。
福祉法のご案内
日本においては、いまだ補聴器に対して、医療保険の適用がありません。
ただし、聴力の状態によっては各地方自治体の福祉制度を利用することで補聴器を入手するまでの負担を軽減することができます。
※本年度より福祉法補聴器に関する施策が変更になります。
〈福祉法補聴器が交付されるまで〉
(身体障害者)福祉法により、補聴器(補装具)の交付を受ける場合は、身体障害者手帳(聴覚障害)を所持していることが前提となります。身体障害者手帳を取得した上で補聴器が必要と認められた場合に、市町村から交付されます。 新規に公布を受けようとされる場合は、身体障害者手帳の取得から始まります。
〈新規に身体障害者手帳の交付を受けられる方〉
手続きの方法は各都道府県、各市町村で異なることがありますが、基本的な流れは下記のとおりです。まずはお住いの各市町村役所内にあります福祉関係窓口にご相談ください。
① 市町村役所の福祉関係窓口に相談し、身体障害者手帳交付申請の書類一式を用意する。
② 役所の指定する指定医で診断を受け、身体障害者診断書・意見書(聴覚障害用)を記入してもらう。
③ 指定医の診断を得て、役所に身体障害者手帳交付申請書類一式を提出する。
④ 身体障害者手帳が交付される。
役所への提出資料
○ ご本人様が記入した、身体障害者手帳交付等申請(届出)書
○ 指定医が記入した、身体障害者診断書・意見書(聴覚障害用)
○ 写真2枚(タテ4㎝・ヨコ3㎝ 貼らずに)
〈聴覚障害により身体障害者手帳を既に取得されている方〉
聴覚障害により身体障害者手帳を既に取得されている方は、(身体障害者)福祉法の規定により補聴器の交付を受けることができます。手続きの方法は各都道府県、各市町村で異なることがありますが、基本的な流れは下記のとおりです。まずはお住いの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご相談ください。
① 身体障害者手帳を持って市町村役所の福祉関係窓口に相談し、補装具交付申請の書類一式を用意する。
② 役所の指定する指定医で診断を受け、補装具処方意見書を記入してもらう。
③ 指定医の補装具処方意見書をもとに、業者(メガネルック)より見積書を渡す。
④ 役所の福祉関係窓口に、身体障害者手帳と補装具交付申請の書類を提出する。
⑤ 申請が認められると、補装具(補聴器)交付券が送られてくる。
⑥ 交付券と印鑑、自己負担金を持参して、業者(メガネルック)で補聴器を受け取る。
⑦ 指定の先生より、補聴器装用状態を判定していただき判定印をいただく。
役所への提出資料
○ ご本人様が記入した補装具交付申請書
○ 指定医が記入した補装具処方意見書
○ 業者(メガネルック)が記入した見積書